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ドローンに関してよくあるご質問の内容をまとめましたのでお役立てください。’24年2月5日現在のものです

ドローンを購入して飛ばしたいのですが、どんな事をすれば良いですか?

室内やネットで四方八方を囲ってある所であれば許可なく自由に飛ばせます。室外の空域を飛ばす場合はまずは航空局に①機体の登録②飛行の許可承認を取得する➂飛行計画の通報を行ってください。
航空法等の知識や操縦の技能が全くない方は操縦スクールに入校し学んで頂く事をお勧めします。独学で幅広く学ぶ事は非常に時間がかかってしまいます。また万一の事を考慮しドローンの保険(損害賠償、物損)に入る事をお勧めします。

リモートID、機体識別番号って何ですか?

機体識別番号とは機体の使用者がだれかを登録し、JUで始まるNoで機体に表示する義務があります。リモートIDとは’22年6月以降開始されたもので、機体の電子タグのような物で、機体の情報等のデータが入っています。’22年6月以降にリモートIDがインストールされていない機体を飛行させる場合は後付けリモートIDを装着しないといけません。以前に登録した機体は義務付けが免除されますが3年の期限があります。

ドローン(回転翼機)を飛行させる為にはライセンス等必要ですか?

ドローンを飛行させる際は殆どの場合航空局の『機体の登録』『飛行許可・承認』『飛行計画の通報』を取得及び提出する必要があります。許可承認の申請を貰う為には飛行操縦時間の経験が10時間以上必要ですのでご注意ください。操縦ライセンスは国家ライセンス(無人航空機操縦技能証明)一等ライセンス、二等ライセンスがありますが、【第三者上空を目視外、補助者無し】で飛行させる場合は必須です。それ以外の条件であれば二等ライセンスが該当しますが、任意になっております。('24年2月現在)
詳しくは航空局のホームページをご覧ください。
補足:ドローンを飛行させる際に関連しましたライセンス関係ですが、ドローンレースなどに使用される5.7GHzの画像転送用送信機を機体に付ける場合は、『無線局開局申請』と『無線中従事者免許』アマチュア無線技士4級以上、業務で使用される場合は第3級陸上無線機技師以上の資格が必要です。

ドローンを自分の土地で飛行されるのであれば、飛行許可承認は必要ないですか?

いいえ、ご自分の敷地内で飛行させる場合で、人口集中地区(DID地区)の場合や目視外飛行を行う場合は航空局の飛行許可申請を取得してください。

機体重量が100g未満の物は許可をもらう必要ないですか?

はい、航空法では100g未満の機体は模型航空機に部類に属しますので、機体の登録や許可承認申請は必要ありません。但し、他の法律、条例で飛行禁止されている箇所がありますのでご注意ください。公園や、自衛隊施設などの上空など独自に規制していますので飛行出来ません。また高度200m以上や空港周辺で飛行させる場合は航空局への届け出が必要になります。

農薬散布ドローンを購入したいがどうしたら良いですか?

まずは、圃場の大きさに合わせた機体を選択しましょう。25kg未満の機体であれば多くのメーカーが販売してます。そして、航空局の許可・承認を取得しないといけません。その前に、機体の飛行のさせ方や散布の仕方を学ぶ事を強くお勧めします。販売店にご相談ください。許可承認や操縦や法律の知識がないと非常に危険です。

許可承認を取得していた機体を墜落させて修理不能の破損をさせてしまいましがどうすれば良いですか?

人や物件の破損が無ければ得に航空局などに報告する必要はありませんが、注意が必要なのは、機体を買い替えた場合は機体の製造番号や機体識別番号(JUで始まる番号)が変わる事になりますので機体の登録をし直ししてくだささい。古い機体は抹消登録を行ってください。

ドローンは対地150m未満であれば自由に飛行させられますか?

ご自分の機体の航空局への機体の登録、許可承認申請を行っていれば基本飛行可能ですが、飛行させる土地の所有者の許可(承諾)を貰う必要があります(民法)。更に気を付けないといけない点として、対地150m未満でも有人機(ヘリコプター等)は飛行可能なので、接近しないようにしないといけません。回避義務は無人航空機にあります。

公道上空や誰も居ないところを飛行させる時は航空法を守れば良いですか?

航空法を遵守するのは勿論の事、道路上空は道路交通法に従わないといけません。道路交通上では飛ばして良い事になってますが、飛ばす事により周りを危険な状態にさせたり、渋滞の原因になるような事がある場合は道路使用許可が必要になります。所轄の警察署にご相談ください。
また、その他の土地上空を飛行させる場合は土地所有件、地権が関係してきますので土地管理者に承諾を貰ってください。国立公園など国の所有であれば環境省が管理してますので許可を貰うようにお願いします。具体的には森林管理事務所や土木管理事務所などが管理しています。

一等、二等国家ライセンスの基本以外に目視、昼間限定変更は必要ですか?

ご自分がどういう飛行をさせるかによりますが、以下にようにお考えください。
目視限定変更:空撮など殆どの飛行でカメラ画像を見ながら飛行させる事が殆どかと思いますので基本と一緒に所得する事をお勧めします。
昼間限定変更:航空法で夜間は国立天文台が発表している日の入りの時間以降は夜間飛行になります。日の入り以降はすぐに真っ暗にならず少し明るい状態ですが、正確に言うと夜間飛行になりますので基本と同時に取得した方が良いでしょう。